旅行業務取扱管理者とは
旅行業務取扱管理者は,旅行業界で唯一の資格で,国家資格です。
国家資格の割に難易度は中程度なのでお手頃感のある資格です。
旅行業務取扱管理者には,総合旅行業務取扱管理者,国内旅行業務取扱管理者,地域限定旅行業務取扱管理者の3種類があります。
旅行業者等は,登録の範囲に応じて,営業所毎に,総合,国内,地域限定の旅行業務取扱管理者試験に合格した人を選任し業務を行わせることが義務づけられています。
旅行業界で働く人は,持っておいた方がいい資格といえます。
私は旅行業界で働いてませんが、他業界でも旅行業務取扱管理者の資格を取る人が増えてきているようです。
旅行業務取扱管理者になるためには
旅行業務取扱管理者地域は、地域限定、国内、総合ともに年に1度実施される筆記試験を受験して合格しなければなりません。
管理者試験は、それぞれ別の団体が受付窓口になっています。
地域限定旅行業務取扱管理者試験は観光庁が窓口です。
国内旅行業務取扱管理者試験は全国旅行業協会(ANTA)が、総合旅行業務取扱管理者試験は日本旅行業協会(JATA)が、それぞれ受付窓口となっています。
受験科目は、
①法令関係
②約款関係
③国内旅行実務
④海外旅行実務
で、④海外旅行実務は総合管理者のみの科目です。
旅行業務取扱管理者が行う職務
旅行業務取扱管理者は、旅行業法上行わなければならない仕事が決められています。
ざっくりと説明すると、下記のとおりです。
①旅行業務に関する料金の掲示
②旅行業約款の掲示と備え置き
③旅行者との契約に関して、契約前の取引条件の説明と契約後の書面交付
④旅行商品の広告宣伝に関する管理監督
⑤旅行者が円滑かつ安全に旅行サービスを受けるための旅程管理
⑥旅行に関する苦情の処理
⑦契約書等の書類の保管
いずれも旅行者の保護に関する条項ですね。
旅行業務取扱管理者の選任
旅行会社は、旅行商品を取り扱う営業所には必ず1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。
また、従業員が10人以上いる営業所では最低2名、選任しなければならないとされています従業員が1人しかいない営業所の場合は、その1人が必ず管理者でなければなりません。
その他にも、管理者は1つの営業所に専属しなければならず、複数の営業所で掛け持ちをすることはできません。
ただし、2018年の旅行業法改正で、地域限定旅行業者の場合は一定の条件の下で管理者の兼任も可能となっています。
また、管理者本人が欠格事由に該当していないことも重要です。
営業所で扱う旅行商品が国内旅行のみの場合は、国内・総合どちらの管理者でも問題ありません。
海外旅行を取り扱う場合は、総合の管理者が必ずいなければなりません。
地域限定旅行業務取扱管理者は、地域限定旅行業務のみを扱う事務所で選任されることができます。
なので、たとえば全ての旅行業務を取り扱うことのできる第1種旅行業であっても、営業所で海外旅行を取り扱わない場合は国内管理者のみの選任でもよいのです。
次の記事では旅行業務取扱管理者試験の勉強法について書こうと思います。
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